新林公園みどりの会 会則
     第1章   総 則
第1条 本会は「新林公園みどりの会」と称し、その事務所を藤沢市川名新林公園内におく。  
   第2章 目的及び活動 
第2条 本会はボランティアとして新林公園の美化保全活動を自主的に行い、もって市民から親しまれ愛される快適な公園の維持発展に資することを目的とする。  
第3条 本会は前条の目的達成のため下記の活動を行う。
(1) 清掃、ごみ収拾、除草
(2) 草花の育成及び花壇の整備
(3) ハイキングコースの整備及び里山保全
(4) 公園施設お点検
(5) 環境保全に関する活動
(6) その他必要な活動 
  第3章 会 員 
第4条 会員は会費を納入し、本会の活動に参加する。
第5条 入会を希望する者は、入会申込書を提出し会費を納入する。退会しようとする者は、その旨を届出なければならない。
第6条 休会を希望する者は、その旨を届出なければならない。1年以上活動に参加しない者で休会の届出がなく且つ会費を納入しない者は、退会したものとみなす。
第7条  本会の社会的信用を著しく失墜させる行為をなした者は、運営会議の決議により除名することができる。
  第4章 役 員 
第8条 本会に次の役員を置く。
代 表     1名
副代表    2名以内
常任幹事  若干名
監 査    1名
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 代表は本会を総括し、本会を代表する。
(2) 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはこれを代行する。
(3) 常任幹事は会務を分担する。
(4) 監査は会計を監査し、総会に報告する。
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任したものは、前任者の任期を継承する。
第11条 役員は、運営会議で候補者を推薦し、総会で承認する。会員は候補者を推薦することができる。
第12条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、運営会議の承認を得て委嘱する。
  第5章 会 議 
第13条 本会の会議は、総会及び運営会議とする。
第14条 総会は、全会員をもって構成し、活動計画、予算、活動報告、決算、監査報告、役員の選任、会則の制定改廃を承認する。総会は、毎年1回、4月に開催する。ただし、必要により臨時総会を開催することができる。総会の承認は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。
第15条 運営会議は、代表、副代表、並びに常任幹事をもって構成し、総会付議事項、予算執行、活動推進、行事開催等に関し協議決定する。運営会議は、原則とし毎月1回開催する。運営会議の決定は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。会員は運営会議に出席し意見を述べることができる。
  第6章 会 計 
第16条 会費は、年額千円とする。納付した会費は返還しない。
第17条 本会の活動費は、会費、市の交付金、助成金、寄付金等をもってこれに充てる。
第18条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
   平成11年8月1日  制定
   平成12年10月1日  改正
   平成13年2月1日  改正
   平成13年6月1日  改正
   平成15年4月19日  改正
   平成20年4月19日  改正